媒介届出画像 報告エラー事例
当社への媒介等業務受託者届出の報告時には、 届出内容が確認できる画像をご提出いただく必要があります。
本記事では、報告時に必要な画像と、 届出内容の確認時に多く見られるエラー事例についてご案内します。
特に「媒介等の業務に係る電気通信役務」については、 3つの役務が正しく登録されているか必ずご確認ください。
報告時に必要な届出画像
当社へ届出の報告を行う際は、以下の内容が確認できる画像をご提出ください。
- 届出者情報
- MVNOの携帯電話端末サービス
- MVNOの期間拘束あり 無線インターネット専用サービス
- MVNOの期間拘束なし 無線インターネット専用サービス
- 受付完了通知書
なお、総務省での確認が完了しておらず受付完了通知書が発行されていない場合は、 「届出を行った日付の履歴」が確認できる画像をご提出ください。
届け出が必要な3つの役務
当社代理店として活動するためには、 以下3つの役務をそれぞれ届け出ていただく必要があります。
- MVNOの携帯電話端末サービス
- MVNOの期間拘束あり 無線インターネット専用サービス
- MVNOの期間拘束なし 無線インターネット専用サービス
それぞれの役務に表示される 「媒介等の業務に係る電気通信役務」 の名称をご確認ください。
また、電気通信役務の販売方法については、 申請者ごとの販売方法により選択項目が異なります。
届出者情報について
提出画像には、電子届出システムに登録されている 届出者情報が確認できる画像を含めてください。
- 郵便番号
- 住所
- 氏名または名称
- 法人の場合は代表者情報・法人番号
- 担当部署名
- 電話番号
受付完了通知書について
総務省での確認状況により、提出していただく画像が異なります。
総務省確認中の場合
総務省承認済みの場合
届出画像確認時に多い「役務に関する」エラー事例
届出画像の確認時に多く見られるのが、 3つの役務すべてに同一の役務を重複して届け出ているケース です。
例えば、1〜3のすべてに 「MVNOの携帯電話端末サービス」 を登録している場合、 必要な3種類の役務を届け出たことにはなりません。
3つの役務すべてに 「MVNOの携帯電話端末サービス」などの 1つの役務を重複して届け出ている場合、 本来必要な役務が不足します。
2: MVNOの期間拘束あり 無線インターネット専用サービス
3: MVNOの期間拘束なし 無線インターネット専用サービス
「3件登録されていること」だけではなく、 3件それぞれに必要な役務が正しく登録されていること が必要です。
役務が不足している場合は、 必要な役務を届け出たうえで、 改めて当社へ画像をご提出ください。