電気通信媒介業届出の「廃止届出」について
本記事では、電気通信媒介業届出の「廃止届出」についてご案内します。
当社代理店を解約した場合は、媒介等業務の廃業となります。
速やかに、新規届出を行った通信局へ廃止届出を行ってください。
速やかに、新規届出を行った通信局へ廃止届出を行ってください。
※当社への廃止届出完了の報告は不要です。
廃止届出の手続き方法
総務省ホームページから届出書式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、届出を行った通信局へ提出してください。
STEP 1書式と提出先を確認
STEP 2届出書を記入
「廃止した業務」の記入欄には、次のとおり記入してください。
廃止した業務
全ての業務
上記のように記入することで、届出番号が削除されます。
STEP 3通信局へ提出
記入した届出書を、新規届出を行った通信局へ提出してください。
完了通知を希望する場合
廃止届出が完了した旨の通知を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
- 長形3号の封筒を用意する
- 110円切手を貼り付ける
- 届出者の住所を表面の宛先欄へ記入する
※手続きや提出書類について不明な点がある場合は、届出を行った通信局へ直接お問い合わせください。
オンラインで申請する場合
廃止届出は、総務省販売代理店電子届出システムからも申請できます。
COMPLETE
お手続き完了後の流れ
通信局への廃止届出が完了しましたら、お手続きは終了です。
当社への廃止届出完了の報告は必要ありません。