戻入について
原契約に定める禁止事項に該当する行為が認められた場合や以下の各号に該当すると販売事業者が判断した場合は、報酬の支払対象外となります。
また、その他、契約撤回等に該当する案件を含め、既に報酬が支払済みであった場合は、支払済みの報酬を戻入するものとします。
主な条件は以下の通りです。
- 顧客から解約の申し出があったもののうち、不正に報酬を取得することを目的とした行為があったことが発覚した場合
- 販売事業者及び当社のイメージや評価を下落させる行為が発覚した場合
- 法令に反する、またはそれに準ずる行為が発覚した場合
- 課金開始月を含めて6ヶ月目の月末までに解約となった場合
- 対象期間終了後のキャンセル(月跨ぎキャンセル)や当月内解約および月跨ぎ解約、対象契約プランにおける月跨ぎプラン変更等が発生した場合