本記事は、「開業届の提出」についてご案内しています。
開業届は、個人事業主が事業を開始する際に所轄の税務署へ提出する必要のある書類です。基本的に事業開始から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
書類記入項目の解説
開業届書類データのダウンロードはこちら
▷個人事業の開業・廃業等届出書PDFダウンロード
国税庁 「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」ページはこちら
▷個人事業の開業届出・廃業届出等手続に関するページ
※出典は、国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」を引用しています。
1 納税地の税務署名・提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。税務署の名称は国税庁の公式ホームページで調べることができます。
※提出する日付は、「開業日」から1ヵ月以内とされているので注意が必要です。
管轄の税務署名検索はこちら
▷国税局・税務署名検索ページ
2 納税地住所・上記以外の住所地や事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。電話番号は固定電話のほか、携帯電話の番号でも問題ありません。
納税地は、基本的に生活の拠点となる自宅の場所を示す「住所地」を記入することが一般的です。住所地のほかに、事業を営むためのお店や事務所がある場合は、「事業所等」を選んで納税地とすることも可能です。「居所地」は、海外に住んでいて、日本に住所はないものの、活動場所は日本にあるといった場合に選択します。
「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入が必要となります。
パターン① |
納税地は自宅としたいが、事業所が別で存在する場合 |
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パターン② |
納税地を事業所としたい場合 |
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パターン③ |
自宅とオフィスを兼ねている場合 |
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3 氏名・生年月日
ご自身のお名前と生年月日を記入してください。
4 個人番号
ご自身のマイナンバーカード、または通知カードに記載のマイナンバー(個人番号)を記入してください。
5 職業
職業欄は特別な決まりはありません。また、客観的に見てわかる名称であれば何を書いても問題ありませんので、当社事業以外に大きな収入を得ている事業がある場合は、その事業をわかりやすく表した名称を記入してください。
なお、当社事業以外の事業を行なっておらず、初めて開業届を提出される場合は、「電気通信業」と記入していただければ問題ありません。
6 屋号
使用する屋号が決まっている場合は、記入してください。必須ではないため空欄でも問題ありません。
7 届出の区分
新規開業の場合は「開業」を選択し、そのほかは空欄とします。事業を引き継いだ場合のみ、住所、氏名を記入してください。
8 所得の種類
当社事業で得た所得は、「事業所得」となります。
所有している不動産や山林により発生した所得がある場合は、それぞれ選択してください。
9 開業・廃業等日
開業した日付を記載します。
一般的には以下のような状況が開業した日として該当します。
- 事業準備が完了し、実際に営業活動を開始した日
- 契約が初めて成立した日
- 事業所の設置日や事務所の開設日
開業した同年に、青色申告を行う場合は、開業日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書の提出が必要です。また、開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告から青色申告が適用開始となるため注意が必要です。青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出することも可能です。
10 事業所等を新増設、移転、廃止した場合・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
それぞれ、新規開業の場合は記入不要です。
11 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届に伴い、青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書を提出する場合は「有」にチェックを入れてください。
12 事業の概要
職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します
当社事業の「電気通信業」を記入された場合は、「携帯通信サービスの販売」と記入してください。
13 給与等の支払の状況
家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合は記入してください。
それぞれの項目欄は、以下のように記入してください。
| 従業員数 | 専従者、使用人、それぞれ雇用する人数を記入 |
| 給与の定め方 | 月給、日給、月給+ボーナスなど、給与の支払い方法を記入 |
| 税額の有無 | 源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックする。 給与を支払う場合は基本的に源泉徴収をするため、「有」になります。 |
14 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。申請書を提出する場合は、「有」にチェックを入れてください。
なお、従業員への給与等の支払いがない場合は、「無」にチェックをしてください。
15 給与支払を開始する年月日
従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入してください。
すでに支払っている場合はその日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入します。
なお、14)に記載した源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受けたい場合は、この支払い開始日の前月までに開業届や申請書を提出するようにしましょう。すでに給与を支払っている場合は、提出した日の翌月に支払う給与分から適用されます。
提出方法
1 所轄の税務署の窓口へ持参
開業届は、所轄の税務署に持参して直接提出することが可能です。また、税務署の受付時間内に持参することで、書類について職員に直接質問ができるメリットがあります。
なお、書面でマイナンバーを記載して税務署窓口で提出する場合、税務署窓口ではマイナンバーカードの確認が求められるため、持参するようにしてください。
2 所轄の税務署へ郵送
郵送で所轄の税務署へ提出することが可能です。開業届を郵送で提出する場合もマイナンバーが確認できるものが必要になります。
3 e-TaxでWEB申告
e-Tax(イータックス)は、日本国税庁が提供する国税電子申告・納税システムのことです。書類ではなくオンラインで提出したい方向けです。ただし、ICカードリーダライタという機会または、専用のソフトをダウンロードしておくこと、少々複雑な手順をこなす必要があるため、そういった手続きに自身のある方向けの方法になっています。
e-Tax公式サイト
▷e-Taxについての説明はこちら