申し込み専用電話窓口への報酬に関する問い合わせはお控えください。
報酬は弊社がお支払いしているものであり、紹介先会社ではご案内できません。
報酬対象外
以下はコンシューマー紹介報酬の対象外となります。
- 解約新規でのお申し込み
- ホームルーターの端末レンタルでのご契約(割賦審査不可後のレンタル契約含む)
- 光回線 / ホームルーター以外のサービスのお申し込み
- 正規紹介手順以外でのご契約
- 受注後6ヶ月以内に開通しなかった場合
- オプションサービスのお申し込み
※上記はあくまで一例です。上記以外の理由でも報酬対象外となる場合がございます。
※ファミリー・ライトは紹介できません。(報酬対象外)
※本商品、解約月の翌月より3ヶ月以内に再び利用契約及び利用確認がなされた顧客の申込を受付けた場合、以前に媒介した取次事業者にオーナーシップが付与されている為、報酬は支払われません。
戻入対象
以下は戻入対象となります。
- 対象サービス:大手キャリア 光回線 / ホームルーター
開通より6ヶ月後末日以内の解約
⇒お支払した報酬の全額
※申込顧客が同様の商品をすでに利用中または申込済開通前の状態にもかかわらず、それを解約(解約理由・方法問わず)し、申込しなおした事実が発覚した場合、お支払い手数料の全額を戻入いたします。この解約新規戻入の判定は開通月から6ヶ月後の末日締めまでに判明しますので、戻入が発生した場合のご請求が開通月から6ヶ月後の末締め翌月末日となる場合がございます。
注意事項
※お客様が特定のキャンペーンを適用して契約した際、報酬対象外となったり、報酬金額が変動する場合がございます。
※ご請求事項が発生した場合には、報酬より相殺させていただく場合がございます。相殺が行えない場合にはご入金いただきます。
※不正が発覚した場合はお支払した総額の返金を請求する場合がございます。
※報酬お支払後に、明らかに不正故意や下記項目に該当するとキャリアまたは弊社が判断した場合、顧客に対して請求を免除した月額料金や解約違約金の総額、 及びお支払した報酬の総額をご請求させて頂き、それ以降の報酬お支払の対象外とさせていただく場合がございます。
①顧客からキャリアに対し解約申出があったものの内、不正に手数料を取得する目的で取次を行ったことが発覚した場合。(「強制入会」「短期解約」を誘導し獲得したもの等を対象といたします)
②弊社・キャリア及び紹介先会社のイメージを失墜させる営業行為が発覚した場合。
③法令に反する、又はそれに準ずる行為が発覚した場合。
※本通知に記載される一部または全部の項目に関しては、事前の予告なく内容が変更されることがあります。この場合、変更後の内容が適用されるものとします。